本軌制では、創業者の経営、財務、人才育成、販路開辟等の常識の習得を目標として継続的に行う創業支援の取り組みを「特定創業支援等事業」として位置づけており、この支援事業を修了した方は、本市が発行する受講の証明書を活用して様々なメリットを受けることができます。

特定創業支援等事業とは


 本市では、財産競争力強化法に基づき、市区町村が地域の創業支援等事業者(認定経営改革等支援機関、地區の経済団体、金融機関、士業等)と連携して行う創業支援等事業について「熊本市創業支援等事業計画」を定め、平成26年3月20日に国の第1回認定を受けました。

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